住民票の移動は絶対必要ですか?手続きをしないデメリットや注意点を説明|教えてAGENT

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住民票の移動は絶対必要ですか?手続きをしないデメリットや注意点を説明

           

住民票 移動

引越しをした時に忘れがちなのが住民票の移動です。引越しでバタバタと忙しく、ついつい移動させるのを忘れてしまう人もいますが、実は住民票を移動させないでおくと、様々なデメリットが生じてしまうのです。そこで今回は住民票を移動させる理由と、移動方法について詳しく解説していきます。

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住民票の移動が必要な理由

住民票を移動させないことによって生じるデメリット

地域のサービスが受けられない以外にも、様々なデメリットがあります。住民票の移動は法律上、引越しを行った日から14日以内にしなければならないと定められています。もし14日以内に住民票を移動させないと、住民基本台帳違反と見なされ罰金として最高5万円が課されることもあります。必ず罰則が適用されるわけではないですが、実際に課された例もあるので、引越しが終わり次第早めに住民票は移動させたほうがいいでしょう。

他にも運転免許証の更新などが前の住所に届いてしまい、前の住所の地域の施設でしか更新が出来なくなってしまいます。遠方から引越ししたとなると、更新時に手間とお金がかかってしまうので注意しましょう。

新住所のさまざまなサービスが受けられない

住所を移動させないままでいると、その地域の様々なサービスが受けられなくなってしまいます。例えば新しい地域で選挙が始まっても選挙権が与えられません。選挙権が与えられるのは住民票に記載されている地域になっているので、前の住所に投票権が届いてしまいます。

さらに新しい地域で医療費の助成などの福祉サービスが受けられなく可能性があるなど、様々なデメリットがあるのです。。

実は簡単な住民票の移動

現住所の市区町村内に移動する場合

同じ市区町村内で移動する場合は、最寄りの市役所などに転居届を提出する必要があります。役所の窓口で住民異動届という用紙が貰えるので、転居届にチェックを入れ、名前などの必要項目を記入します。その後転居届を窓口に提出すると、新しい住所が記載された住民票を貰うことが出来ます。

現住所の市区町村外に移動する場合

転出手続き

住民票を移動するには、まず前の地域の市役所や区役所に転出届を提出する必要があります。転出届を出した後に転出証明書を発行してもらえるので、今度は転出証明書を持って新しい住所の役所に行きましょう。

転入手続き

前の地域の役所から転出証明書を貰ったら、新しい地域の役所で転出証明書と合わせて転入届を提出します。役所の混み具合にもよりますが、大体1時間以内で新しい地域の住民票を貰うことができます。

住民票を移動させるときに必要なもの

住民票を移動させる時には以下のものが必要になってきます。

・本人確認書類(運転免許証など)

・印鑑

本人確認書類は住民票を移動させるために必須の持ち物です。印鑑は場合によって必要がないケースもありますが、一応持っておいたほうが良いでしょう。

住民票を移動させる期限

住民票を移動させる期限は引越しから14日以内と決められています。それ以上の日数がかかってしまうと、遅れた理由によっては罰金の可能性もあるので注意しておきましょう。

平日役所に行けない人の対処法

代理人による住民票移動

平日仕事が忙しくてどうしても自分で住民票が移せない場合は、誰かに代理人を頼んで手続きをしてもらうことができます。代理人による住民票を移動させるには、代理人の印鑑、本人確認書類、そして委任状が必要になります。委任状に関しては各役所のホームページからダウンロードすることが出来るので、あらかじめ印刷して署名しておきましょう。

郵送による住民票移動

転出届に関してはわざわざ役所まで足を運ばなくても郵送で行うことが出来ます。役所のホームページで転出届(郵送専用用紙)を印刷して必要事項を記入します。その後、役所に郵送したら大体1週間ほどで転出証明書が送られてきますので、転出証明書を持って新しい住所の役所へ行きましょう。

転入届に関しては郵送で出来ないため、直接役所へ足を運ぶ必要があります。

土日の住民票移動

一部役所では土日に開庁しているところがあります。多くは毎週ではなく、2週間に1回などのペースで開庁しているため、平日仕事で忙しい人は、土日の開庁時に住民票の移動をしましょう。

土日の開庁は平日役所に行けない人が多く集まることから、手続きには少し時間がかかることが多いので、時間的に余裕をもって行くようにしましょう。

一時的な移住にも住民票の移動は必要?

転勤による短期間の移住

転勤による短期間の移動の場合は、転勤の期間や生活の拠点がどこにあるのかによって変わっていきます。法律では1年以上継続して生活の本拠地が移る場合は、住民票の移動が必要と定められているため、期間が1年以下の転勤ならば住民票を移動させる必要はありません。

1年以上の転勤だった場合においても例えば家族がいて、生活の拠点が前の住所にある単身赴任のようなケースは、住民票を移動させる必要はありません。

進学による一定期間の移住

進学の場合は、一時的な住所であるとみなされ、必ずしも住民票を移動させる必要はありません。しかし、学生の一人暮らしということは実家からもある程度距離があると考えられています。前述したように運転免許証などの更新が遠方になる可能性があるので、なるべく住民票は移したほうがいいでしょう。

まとめ

住民票の移動は大変そうと思われていますが、手続き自体は簡単であり比較的短時間で終わります。土日に開庁している役所もありますので、平日忙しい人は土日を狙って移動させるようにしましょう。移動させないままでいると、最悪の場合は罰金が課されることもあるので、引越しの際は住民票の移動を忘れず行うようにしましょう。

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