賃貸の退去費用を安く抑えて、敷金を多く戻すコツ。入居時にできる対策も紹介|教えてAGENT

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賃貸の退去費用を安く抑えて、敷金を多く戻すコツ。入居時にできる対策も紹介

           

711 退去費用

初めまして、エイブルです。

つい最近お客様より「退去費用はどのくらい掛かるの?」というご質問をお受けしました。賃貸物件関連の仕事をしていなければ中々分かりづらいことってありますよね。

そんな退去費用がいくら掛かるのか不安になっている方へ向け、退去費用にまつわる様々な事をご説明します。

賃貸の退去費用を抑えると敷金は戻ってくる

711 退去費用

入居する前に敷金を大家さんへお支払いしたかと思いますが、基本的に退去費用が掛からないようにすることで、敷金はしっかりと元に戻ってきます。

もし仮にお部屋にキズや汚れを付けてしまった場合、以下の通りになります。

敷金-退去費用=戻ってくる敷金

つまり、お部屋をしっかり綺麗に使っていると退去費用を抑えることが出来、結果として敷金が綺麗に戻ってくるのです。

退去費用を安く抑えるために準備すること

退去費用の支払いは丁寧に内訳を確認してからサインする

実際に契約を行う前に、契約書をしっかりと確認しましょう。

もしも不本意な支払いを請求される可能性がある場合は、大家さんや不動産会社などに理由を聞き、納得行くまで両者が話し合う必要があります。

負担割合は賃貸借契約書に記載がある

負担割合は賃貸借契約書にきちんと記載されています。ご契約前にしっかりとチェックしておき、問題点や納得いかない部分がないか把握しておきましょう。

入居タイミングで原状回復のための写真を撮影しておく

入居前についていたキズまで負担させられてしまわないよう、実際に入居する直前、家具を運び入れる前に隅々まで写真に撮っておきましょう。

万が一問題点が見つかった場合は大家さんに、事前にキズがあることを認識、返事をもらうことが重要です。その際にも、証拠となるようしっかり写真撮影を忘れずに。

退去費用が発生することが多い事例

711 退去費用
壁紙・クロスの負担は借り主の破損部分のみが一般的。

壁紙やクロスの負担は、一般的に借り主が破損してしまった部分のみ退去費用として請求されることが多いケースとなっています。

しかし、厳密には定められているものではなく、オーナー負担か借り主負担かで別れていることも多いのが事実。しっかりとどちらが退去費用を負担するのか把握しておきましょう。

鍵の付け替え

鍵の付け替えには2つのパターンが存在します。それは退去する者が退去費用として支払うケースと、入居する者が入居費用として支払うケースです。

後者の場合であればしっかりと鍵が交換されているのをチェックできるため、安心感のある方法ですが、どちらが支払うのかは実際の契約により変わるため注意が必要です。

水回りの過度な汚損・破損

退去時に求められるのは「原状回復」といって、できる限り元に戻すことが求められています。

もし仮に水回りに汚損や破損が見つかった場合、修繕工事の費用は退去費用から引かれるケースがほとんどです。その一方で貸主側が負担してくれるケースもあるため、一概のどちらが支払うとは言い切れません。

基本設備の汚損・破損

原状回復が出来ないほど基本設備が汚損・破損してしまった場合、退去費用で設備の修繕工事費用を支払うケースがほとんどです。

退去時には設備に汚れがないか、個人で修繕できそうな破損であれば確認した段階で大家さんに相談するなどの手法を取りましょう。

フローリングの傷

ちょっとしたキズ程度であれば、ベラと専用の補修材を利用することで綺麗にすることが出来ます。自分で直しておくことで、退去時のチェックに退去費用から引かれるケースは少なくなるようです。

しかし、修繕時には悪化してしまわないよう最大限の注意を払う必要がある上、契約書の特約により条件が異なるため注意が必要です。

畳の汚れ

長く住んだことによる経年劣化で畳が痛んでしまった場合は、退去費用から修繕費用や取替費用が引かれる可能性は低いでしょう。

しかし、タバコを落として火傷痕をつけてしまったり、飲み物や食べ物をこぼして汚してしまったりした場合はその限りではありません。

このケースも同様に契約書の特約により大きく変わるため、しっかり確認しておきましょう。

設備の紛失

例えば鍵を紛失してしまった場合、その鍵は大家さんに貸してもらっているという形になるため、即座に大家さんや不動産会社へ連絡する必要があります。

しかし、それを怠り勝手に鍵の変更などをしてしまった場合は、退去費用から設備に関する費用としてお金を出す必要が出てくるのです。

鍵の紛失などをしてしまった場合には、極力大家さんや不動産会社へ連絡を入れておきましょう。

耐用年数にも注意。国交省の耐用年数ガイドラインを見てみよう

国交省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインではそれぞれの設備毎に耐用年数が設定されています。

これは自然に摩耗したものまで借り主側が費用を負担しなければならないのは合理性を欠くという判断で、もし各設定の耐用年数を過ぎた場合には、その価値が1円となり、取り替える費用も1円として借主側へ請求するものとされています。

つまり、経年劣化や自然に損耗していったものに対しては、借り主が負担する義務は負わないのです。

・流し台(耐用年数5年)

・エアコン、ストーブ、畳床や壁など(耐用年数6年)

・書棚、タンスなど(耐用年数8年)

・便器、洗面台などの給排水、金属製の器具(耐用年数15年)

他にも建物そのものの耐用年数が適用されるユニットバスや浴槽などがあります。

また、「築年数」についてまとめた記事もありますので、あわせてご覧ください。

退去費用のトラブルがあったときには相談しよう

敷金に関する退去費用のトラブルは非常に多いため、無料の相談窓口がいくつも用意されています。

電話代が掛かってしまうとは言え、数万円、場合によっては数十万も請求されてしまった!という方もいるため、まずは退去費用のトラブルとして相談してみては如何でしょうか?

みんなの対策理由についてまとめた記事もありますので、あわせてご覧ください。

退去費用は自分の義務の範囲で適切に対処をしよう

退去費用の事で大家さんと衝突してしまい、悩んでいるという方も多くいらっしゃいます。

そのため、専用の窓口も多く設けられており、退去費用はどこまでが自分の義務なのかしっかりと把握して、適切に対処出来るよう心掛けることが重要です。

エイブルではそういったトラブルを避けたいという方へ向け、退去費用がクリーンで分かりやすい物件などのご紹介も承っております。契約に不安を覚えられている方はぜひともご相談ください。

<関連リンク>
引越ししたい!でももったいない?みんなの退去理由を教えて!
賃貸物件の築年数は重要ですか?満足する物件の選び方を説明


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