【平成30年7月 西日本豪雨災害】 住まいに関する支援策について※10月1日更新|教えてAGENT

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【平成30年7月 西日本豪雨災害】 住まいに関する支援策について※10月1日更新

           

この度の平成30年7月西日本を中心とした豪雨により、被災された皆様ならびにご家族の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

また、今なお避難されている皆様、復旧作業に従事されている皆様の安全と被災地の一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。

被災時に役立つ「住まいに関する対応」の情報をまとめました。被害に遭った際の緊急対応、住まいに関する被災時の対応について紹介しております。

※平成30年10月1日時点での情報です。参照した情報元の更新情報も併せて記載しております。詳細は各省庁・自治体等のHPをご確認ください

罹災証明書の発行をする

災害被害に遭われた際は、自治体の窓口で罹災証明書(りさいしょうめい)または罹災届出証明書を発行しましょう。

罹災証明書とは簡単にいうと、被害の程度に応じた支援を行うための尺度になるもの。地震や風水害により被災した住家等の被害の程度を、市町村に証明する際に必要になります。(災害対策基本法第90条の2)

発行には1週間~1ヶ月程度と少し時間がかかりますが、自分の被害状況を証明することで、助成金や支援策を受けることができるようになります。(現地調査、または写真での現況報告が必要)

また、「罹災届出証明書」は被害を届けたことを証明する書類。こちらは罹災証明書と異なり、申請時に即発行されます。

災害時には罹災証明書の申込みが殺到し発行が遅れることが予想されるため、その際には申請中であることを証明する「罹災届出証明書」を取得しましょう。「罹災届出証明書」のみで対応できる支援制度もあるので、予めチェックをしておくことが大切です。

なお、罹災証明書の区分は、「各種被災者支援策」の適用の判断材料として活用されます。各種被害者支援策として提供される支援は「給付」「融資」「減免・猶予」「現物支給」の4種類があります。

被害の程度損壊割合
全壊50%以上
大規模半壊40%以上50%未満
半壊20%以上40%未満

各市町村の窓口へ訪れる際には、以下の書類を持参しましょう。

1, 罹災証明申請書(申請窓口に備え付け)
2, 官公庁発行の写真付き身分証明書(住民基本台帳カード、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
3, 被害状況が分かる写真(デジカメ・携帯・スマートフォンの画像可)
4, 印鑑(認印可)

最新情報は、各市町村のサイトから

罹災証明書の発行は、各市町村の窓口にて行っています。

証明書の発行時間や、必要な書類は市町村によって異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。

【広島県】
広島市 | 呉市 | 竹原市 | 尾道市 | 福山市 | 府中市 | 三次市 | 庄原市 | 大竹市 | 東広島市 | 廿日市市 | 安芸高田市 | 江田島市 | 府中町 | 海田町 | 熊野町 | 坂町 | 神石高原町 | 大崎上島町 | 世羅町 |

【岡山県】
岡山市 | 津山市 | 玉野市 | 笠岡市 | 井原市 | 総社市 | 高梁市 | 新見市 | 瀬戸内市 | 赤磐市 | 真庭市 | 倉敷市 | 浅口市和気町 | 早島町 | 里庄町 | 矢掛町 | 勝央町 |

【愛媛県】
松山市 | 今治市 | 宇和島市 | 八幡浜市 | 大洲市 | 伊予市 | 西予市 | 上島町 | 内子町 | 松野町 | 鬼北町 | 愛南町 |

※罹災証明書の申請について記載のあるサイトのみ紹介しています。

これから住まいをお探しになる場合

損壊した自宅の補修や建て替えを希望する場合は、一時公営住宅等への入居や、仮設住宅、借り上げ賃貸住宅(みなし仮設住宅)などでの仮住まいを検討することになります。

詳しくは、各市町村の公式サイトをご確認ください。

※自治体などの仮住まい支援を受ける場合、同じ自治体の応急修理等の支援は併用できない場合があるのでご注意ください。

広島県
▼県営住宅の無償提供(随時)のお知らせ
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/108/20180806.html

▼豪雨災害の被災者に対する公営住宅等の無償提供の受付窓口について(広島県内各市町の住宅支援情報)
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/108/h30-kouei-0705.html

岡山県
▼民間賃貸住宅借上げ制度(みなし仮設住宅)について
http://www.pref.okayama.jp/page/567675.html

愛媛県
▼平成30年7月豪雨被災者への公営住宅等の提供について
https://www.pref.ehime.jp/h41000/3007gouusaigai/index.html

住再建に関する給付金の支給制度(被災者生活再建支援法)

住宅を補修、住宅を購入・建築する、賃貸住宅を借りる場合など、「被災者生活再建支援法」では住宅の被害の程度に応じた基本支援金の他に、50~200万円の加算支援金の支給があります。

ただし、実際に住んで生活をしている人のみが対象であり、事業所や工場、別荘、投資物件を除くので注意が必要です。

参考 内閣府 防災情報のページ「被災者生活再建支援法」

住まいについて電話相談できる窓口一覧

総務省は、罹災証明書の発行窓口や各種支援措置を講じている関係機関の窓口を紹介した「支援窓口リスト」を作成しています。また、一部の地域では、災害相談用のフリーダイヤルも開設されているので、不明点はこちらにお問い合わせください。

広島県における支援情報
岡山県における支援情報
愛媛県における支援情報
総務省 生活支援情報案内

※続報があり次第、随時情報を追加してまいります。
文責=教えてAGENT編集部
公開日:2018年9月14日
最終更新日:2018年10月1日


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