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【震災支援情報】住まいに関する支援策※10月1日更新

           

※この情報は2018年10月1日時点で更新を行ったものです。最新の情報については各掲載元の情報を参照するようにしてください

平成30年に起きた震災、豪雨等の被害に遭われた皆さまとそのご家族に心よりお見舞い申し上げます。

賃貸事業を展開するエイブルとして、地震被害に遭われた皆様の住居に関する被災対策をご紹介してまいります。

罹災証明書(りさいしょうめいしょ)の発行方法

災害の被害に遭われた際は、まずはじめに罹災証明書(りさいしょうめい)を発行しましょう。

罹災証明書は、地震や風水害により被災した住家等の被害の程度を、市町村が証明するものです。(災害対策基本法第90条の2)

災害に遭った後に自分の被害状況を証明することで、助成金や支援策の手配を受けることができるようになります。

罹災証明書(りさいしょうめいしょ)の発行方法

罹災証明書の発行は、各市町村に申請を行うことで取得が可能です。

ですが、発行には1週間~1ヶ月程度の期間が必要となる他、被害の程度を確認するために被害状況を証明する写真の提出や、現地調査が必要です。

罹災証明書発行の流れ:被災者から市町村へ申請→被害状況の調査(市町村)→罹災証明書の交付(市町村)→種被災者支援措置の活用

また、罹災証明書によって証明される被害の程度は「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」及び「半壊に至らない」の4区分で認定されます。

罹災証明書の区分は、「各種被災者支援策」の適用の判断材料として活用されます。各種被害者支援策として提供される支援は「給付」「融資」「減免・猶予」「現物支給」の4種類あります。

被害の程度損壊割合
全壊50%以上
大規模半壊40%以上50%未満
半壊20%以上40%未満

罹災証明書の区分は、「各種被災者支援策」の適用の判断材料として活用されます。各種被害者支援策として提供される支援は「給付」「融資」「減免・猶予」「現物支給」の4種類あります。

給付被災者生活再建支援金、義援金 等
融資(独)住宅金融支援機構融資、災害援護資金 等
減免・猶予税、保険料、公共料金等
現物支給災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理

※参照元資料:内閣府「罹災証明書」(2018年9月10日参照)

地震保険の適用範囲と適用方法

賃貸住宅を契約する際には、火災保険に加入することが一般的ですが、火災保険に加入している方のみ加入することができるのが、地震の被害を補償する「地震保険」です。

地震保険の保険適用範囲は「建物」と「家財」の二種類がありますが、建物の管理を行う大家さんは「建物」も、賃貸契約者の皆さまは「家財」のみ契約することになります。

火災保険では地震等の自然災害の被害や、それらが元になった被害は補償されません。

補償内容

○実際に住んでいる建物および家財

○対象外
・住居として使用されない建物
・1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう、通貨、有価証券(小切手、株券、商品券等)
・預貯金証書、印紙、切手、自動車等

○火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で地震保険の保険金額を決められる

○ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度

地震保険によって補償される金額は、対象となる建物、家財の破損具合によって異なります。

破損状況の種類

破損状況基準
全損地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合
大半損地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合
小半損地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合
一部損地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合

破損状況の種類

破損状況基準
全損地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合
大半損地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合
小半損地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合
一部損地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合

保険料を支払うことが出来ないケースもあります。注意して下さい。

・故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
・地震の発生日から10日以上経過後に生じた損害
・戦争、内乱などによる損害
・地震等の際の紛失・盗難の場合

※参考:財務省「地震保険制度の概要」(2018年9月10日参照)

詳細な情報は財務省が公開している「地震保険制度の概要」や、ご自身が加入されている保険のプランなどをご確認ください。

災害の被害に遭った方への税金の免除について

災害の被害に遭った方へ、税金の負担を減らす免除措置もあります。

災害によって受けた住宅、家財の損害金額がその時価の2分の1以上で、災害に遭った年の所得金額の合計額が1000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除を受けない場合、災害減免法によりその年の所得税が軽減されるか、免除されます。
災害の被害が大きく、家計へのインパクトが大きく、かつ災害の被害で控除を受けなかったときに所得税が軽減されるという意味です。

軽減または免除される所得税額については以下の表を参照してください。

所得金額の合計額軽減又は免除される所得税の額
500万円以下所得税の額の全額
500万円を超え750万円以下所得税の額の2分の1
750万円を超え1000万円以下所得税の額の4分の1

※参考:国税庁「No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除」(2018年9月10日参照)

また、雑損控除とは、災害の被害等で資産が損害を受けた場合に、所得控除を受けることができるものです。

資産の所有者が、納税者、あるいは納税者と同一生計で暮らす配偶者や親族で、総所得金額が38万円以下の方で、棚卸資産若しくは事業用固定資産等、または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であった場合に受けることができます。

参考:国税庁「No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」(2018年9月10日参照)

住居の被害を補填する「被災者生活再建支援法」

これまで住んでいた住宅に住み続けることが困難となってしまった方を対象にした「被災者生活再建支援法」では、対象となる市区町村内の世帯に対して支援金が支給されます。

・対象のエリア:制度となる災害によって10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等

・対象の世帯:上記の災害によって以下となった世帯
① 住宅が「全壊」した世帯
② 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
③ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

北海道に対して同法は未だ適用が開始されていませんが、今後適用される可能性は高いと考えられるため、報道や自治体の発表を待ちましょう。

※参考:内閣府 防災情報のページ「被災者生活再建支援法」(2018年9月10日参照)
※参考:北海道 公式ホームページ(2018年9月10日参照)

文責=教えてAGENT編集部
公開日:2018年9月10日
最終更新日:2018年10月1日


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