賃貸物件のハウスクリーニング代、内容は?相場や負担を知る|教えてAGENT

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賃貸物件のハウスクリーニング代、内容は?相場や負担を知る

           

掃除道具

賃貸物件に入居していた方が引越しで退去するときに「クリーニング代って払わないといけないんですか?」と聞かれることがあります。退去時のクリーニング代については、その内容をよく理解しているという方はあまり多くないかもしれません。この記事ではどのような場合にクリーニング代が発生するのか、入居者の負担の範囲とその相場はどれくらいなのかを解説しています。

 

その他、退去時に必要な手続きを知りたい方はこちらの記事を参考にして下さい。→

https://offer.able.co.jp/oshieteagent/room/moving-time-2/

 

敷金の特約について知りたい方はこちら。→

https://offer.able.co.jp/oshieteagent/agreement/deposit-rule/

 

賃貸の退去時に発生するクリーニング代、なんとなく払っていませんか?

支払い中

退去時に発生するクリーニング代について、その内容や金額についてよく確認せず言われるままに支払う方も多いのではないでしょうか。クリーニング代などについては全て借主が負担するものではなく賃貸契約や法律などで一定の取り決めがあります。ご自分の賃貸契約書に明記されているか、明記されている内容がどんなものか、把握していますか?一度その内容を確認しておくとよいでしょう。

 

多くの場合は敷金から引かれて徴収される

賃貸物件において入居者は退去時にお部屋を入居する前の状態に戻して明け渡す「原状回復の義務」があります。したがって、入居中にお部屋をひどく汚したり、使い方が悪くカビだらけにしてしまったときにはクリーニング代が請求されます。この請求されたクリーニング代の支払い方法とタイミングですが、多くは敷金から差し引かれて徴収されます。敷金は本来家賃の未納が発生したときの担保として入居前に納めるものですので、家賃の未納がなければ退去時に返還されます。その折にクリーニング代が発生しそれが返還する敷金より少額であれば、敷金より差し引かれ残りが返金されるという流れが通常です。

 

原状回復やクリーニングのことが細かく契約書に書かれているかも

敷金からクリーニング代が差し引かれるのであれば、「いくら引かれるの?」ということが重要になってきます。原状回復の範囲や費用、そしてクリーニング代については入居の折に交わした賃貸借契約書を確認しましょう。

 

原状回復の原則からすれば、退去時の物件の修繕費について、経年劣化、通常範囲内での使用による磨耗に関しては大家さんが修繕費を負担し、借主の故意や不注意、もしくは通常範囲以外の使用による破損や磨耗に関しては借主が修繕費を負担することとなります。しかし、賃貸借契約書に原状回復やクリーニングについての特約が記されており、入居者もそれに合意していればこの限りではありません。例えばルームクリーニング費用については大家さんが次の入居者のために行なうものですので通常は大家さんが負担すべき費用ですが、敷金の特約に記載があり借主がそれに承諾していれば、その費用を借主に負担させることができます。

 

どこからどこまでが、入居者が負担するもの?

賃貸借契約書に原状回復や退去時のクリーニングについて記載があり、借主がそれに合意して入居したのであれば、退去時のクリーニング費用についてはその取り決めにしたがい負担者とその範囲や費用が決まります。では特約がない場合はどうなるでしょうか。

 

原状回復の原則では、経年劣化、通常範囲内での使用による磨耗に関しては大家さんが修繕費を負担し、借主の故意や不注意、もしくは通常範囲以外の使用による破損や磨耗に関しては借主が負担するということでした。これについては国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基本的な考え方が記載されています。それは以下の内容となっています。

 

<貸主の負担になるもの>

・畳の裏返し、表替え(特に破損していないが、次の入居者確保のために行うもの)

・フローリングのワックスがけ

・家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡

・畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)

・テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)

・壁に貼ったポスターや絵画の跡

・壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)

・エアコン(賃借人所有)設置による壁のビス穴、跡

・クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)

・網戸の張替え(破損はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)

・地震で破損したガラス

・専門業者による全体のハウスクリーニング(入居者が通常の清掃を実施している場合)

・エアコンの内部洗浄(喫煙等の臭いなどが付着していない場合)

・消毒(台所・トイレ)

・浴槽、風呂釜等の取替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)

・鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合)

・設備機器の故障、使用不能(機器の寿命によるもの)

 

<入居者の負担になるもの>

・カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ(こぼした後の手入れ不足等の場合)

・冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置し、床に汚損等の損害を与えた場合)

・引越し作業等で生じた引っかきキズ

・フローリングの色落ち(入居者の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)

 

・入居者が日常の清掃を怠ったための台所の油汚れ

・賃借人が結露を放置したことで拡大したカビ、シミ

・クーラーから水漏れし、入居者が放置したため壁が腐食

・タバコ等のヤニ・臭い(喫煙等によりクロス等が変色したり、臭いが付着している場合)

・壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの)

・落書き等の故意による毀損

・飼育ペットによる柱等のキズ・臭い

・ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす(入居者が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合)

・風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等(入居者が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合)

・日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損

 

クリーニング代はどうやって決まる?

賃借契約書

クリーニング代は特約での取り決めがない場合は、クリーニング業者の請け負う費用や原状回復に必要な実費で決まるものであると思われます。原状回復やクリーニングについての特約がある場合は、原則としてその負担単位や金額が示されていなければなりません。

 

例 )畳の表替えは借主負担であり、費用は畳一枚当たり5,000円とする。

 

ハウスクリーニングの内容

入居者が賃貸物件を通常に使い通常の清掃をしていればハウスクリーニング費用を負担する必要はありません。しかし、レンジの換気扇など普段なかなか掃除をしない方も多く、実際には退去時にハウスクリーニングを行ってもらうのが実情のようです。その場合、専門の業者が入り次のようなクリーニングを行うのが一般的です。

 

・レンジフードの汚れとり・シンク磨きなど

・トイレクリーニング

・照明、カーテンレール、ベランダのクリーニングなど

 

退去時のクリーニングの相場

よくあるワンルーム一人暮らしだと…

ではハウスクリーニングを行った場合の費用の相場はどれくらいでしょうか。地域によっても異なりますがワンルーム一人暮らしのお部屋であれば3万円台が相場です。

 

汚れ具合や広さにもよるので一概には言えない

上記の相場は一般的なもので、お部屋の汚れ具合や広さでも違ってきますので一概には言えません。しかし、相場と大きく金額が変わるようであれば明細を見せてもらったり、理由を聞いてみるのも一つの方法です。

 

賃貸物件のクリーニング代に少しでも疑問に思ったら必ず相談すること

賃貸契約をする場合に、契約書をあまりよく見ないまま契約したため、退去時にトラブルになったり、敷金の戻りが思っていたよりも大幅に少ないという結果になることもあります。エイブルでは入居者の方には退去のときも気持ちよくすごしていただきたいと考えております。入居のときは退去時の費用まで考えて物件探しをすることも重要です。物件探しや契約の時にクリーニング代など少しでも疑問に思われることがございましたらご遠慮なくご相談ください。

<関連リンク>

賃貸の引越し!損をしない退去の時期や必要な手続きは?
敷金の特約とは何ですか?賃貸契約前に知っておくべき特約について教えて!


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