経年劣化とはなんですか?通常損耗や破損との違いも教えて!|教えてAGENT

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経年劣化とはなんですか?通常損耗や破損との違いも教えて!

           

経年劣化

賃貸物件の退去で敷金が無事返還されるのかは、誰もが気になる問題です。自分ではきれいに使っていたつもりでも、原状回復のための費用として敷金から引かれたり、逆に追加請求されたりといった経験をした人もいるのではないでしょうか。

そこで今回は敷金返還のポイントとなる経年劣化について解説していきます。自分が退去したときに敷金の返還がどの程度されるかどうかは、損耗が経年劣化によるものかどうかで左右されるので、しっかりとした知識を身に付けましょう。

経年劣化について

経年劣化とは

そもそも経年劣化とは、壁や床などが年月により自然と色あせるといった具合に、物そのものとしての価値が減少することとを指します。賃貸においては、壁などの他にもバスやトイレなどの最初から取り付けられていた設備関係も経年劣化の対象になります。

経年劣化と通常損耗との違い

経年劣化は年月の経過や自然に賃貸物件の設備などが損耗していくのに対し、通常損耗の場合は部屋を普通に使用することで発生する傷を指します。この2つは、どちらも大家さんの負担となります。

例えば生活するうえで棚やベッド、テーブルなどを置くと床に凹みや傷ができるものです。こういった傷は普通に生活するうえで仕方なくついた傷ということで通常損耗の対象です。

経年劣化と原状回復について

原状回復の必要はない?

経年劣化には原状回復義務はありません。

国交省が発表しているガイドラインでは「経年劣化と減価償却」の考え方を取り入れており、建物や付属する設備は年数によって価値が減少するものとしています。そのため、経年劣化によって引き起こされた損害については借主負担にならず、大家さんが修繕費用を負担してくれます。

どこまでが経年劣化に含まれるか

どのようなケースが経年劣化に含まれるのかという点は多くの人が気になることでしょう。トラブルの中でも多いのが、室内でタバコを吸ったことで引き起こされる壁や天井のヤニ汚れです。タバコを吸うという行為によって起こった壁の黄ばみ、ヤニ汚れ、床の焦げ跡などは経年劣化に含まれず、特別損耗ということで借主負担になります。

さらにタバコの煙というものは吸っていた部屋のみならず、壁をすり抜けて隣の部屋や隣接しているトイレなどの壁にもヤニ汚れを蔓延させる可能性があり、最悪の場合は全ての壁、天井の張替ということになりかねます。そうなると敷金だけでは足りず追加の請求が届く可能性があるのです。

賃貸物件の入居後の価値

国交省のガイドラインによれば、クッションフロアやクロスなどは耐用年数が6年と定められています。6年以上住んだ場合、特約によりますが耐用年数経過時点で残存価値 1 円となるような負担割を算定する基準を設けているため、年数が経つほど賃借人の負担割合は減少することとなります。

経年劣化かどうかチェックしたいところ

チェック①:経年劣化か確認するポイント~床~

フローリング

フローリングは経年劣化の対象にはなりません。もしフローリングを傷つけたなどでフローリング全体の張替となった場合は、当該建物の耐用年数で計算することになります。

例えば木造建物の耐用年数は22年と言われています。そのため22年以上の木造アパートなどに住んでいた場合は、基本的には大家さん負担での修繕となります。

しかしフローリングの一部だけの張替となってしまうと、一部負担することになるので注意しましょう。

畳表もフローリングと同じく経年劣化の対象にはなりません。畳表の場合は消耗品扱いになるため、住んだ年月に関わらず交換になることが多いです。一方、太陽の光による畳の日焼けなどは自然に劣化した経年劣化として扱われます。特約によりますが修繕費は大家さんが負担してくれます。飲み物をこぼして畳をカビさせたなどの場合は借主負担での修繕となります。

チェック②:経年劣化か確認するポイント~壁紙~

壁紙の場合は経年劣化の影響を受けやすいです。通常住んでいる状態で太陽光を防ぐのは非常に困難とされているので、太陽光での日焼け、変色は経年劣化として扱われます。しかし、たばこのヤニ汚れ、釘の使用により壁紙に目立つ傷をつけた場合などは経年劣化に含まれず、特別損耗として借主負担での修繕となります。

チェック③:経年劣化か確認するポイント~その他設備~

その他の設備として備え付けてあるバスやトイレなども経年劣化の対象となります。バスやトイレの場合は、通常使用によるパッキンの故障、浴室内やトイレの壁の黄ばみなどが経年劣化に該当します。

浴槽内のトラブルとして多いのが、浴槽内に発生するカビです。カビが発生するということは、借主の落ち度によりますが、原状回復義務を果たしていないとみなされる場合があります。そのため、カビは経年劣化には該当せず、カビが発生している状態での退去はクリーニング費用が借主負担として発生します。

他にもキッチンを使用したことによる油汚れやカビも同様に、退去時までに掃除をしないとクリーニング費用が発生するので、普段からこまめに掃除をしておく必要があります。

まとめ

退去時の敷金返還で揉めるケースは多く、トラブルの原因にもなってしまいます。未然にトラブルを防ぐ手段としては、不動産会社から事前にチェックリストを貰って細かく入居時の状況を記録すると良いでしょう。退去時の部屋の状況と比較することができ、不要なトラブルを避けることができます。また、契約書に載っている経年劣化等の記載をしっかりと見てから契約することも重要です。

トラブルを防ぐためにきちんとした知識を身に着けることをおすすめします。このほかにも何か不明な点がありましたら、エイブルまでご相談ください。


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引越し好きが昂じて部屋探しスタッフになりました。
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