途中解約の場合は違約金が必要?2年契約の賃貸物件を解約する場合の手順などを解説|教えてAGENT

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途中解約の場合は違約金が必要?2年契約の賃貸物件を解約する場合の手順などを解説

           

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初めまして、エイブルAGENTです。最近お客様より、「2年契約の賃貸物件を途中で解約した場合は違約金が必要なの?」というご質問を頂きました。賃貸を解約したい理由は様々ですが、通常の契約期間は2年だからこそ、違約金などが発生するのか不安な方もいらっしゃるようです。

 

そこでこの記事では、賃貸物件の契約から解約、違約金に関する家賃の支払いなど様々な事を解説します。

 

その他、賃貸契約のキャンセルをしたい方はこちら。

https://offer.able.co.jp/oshieteagent/agreement/key-distribution-indispensable/

 

退去時の手続きについて詳しく知りたい方はこちら。

https://offer.able.co.jp/oshieteagent/room/moving-time-2/

 

賃貸の解約には2パターンある

779 賃貸 解約

賃貸の解約と一口で言っても、実際には借主側と貸主側の2パターンが存在します。まずはご質問いただいた貸主側からの賃貸解約の場合をご説明します。

 

借主の都合で賃貸物件を解約する場合

基本的な契約期間は2年となっていますが、実は入居者は自由に解約することが出来るようになっています。しかし、大抵の場合は賃貸借契約書に記載されている期日を元に、「解約したい」という意志を大家さんや管理会社へ事前に伝える必要があります。

 

この事前通知は、大抵1ヶ月前から行うべきとされているため、最低でも解約したい期日から1ヶ月前には管理会社や大家さんへ事情を説明しておくと良いでしょう。

 

大家さんや管理会社などの都合で賃貸物件を解約する場合

では一方で、入居者側は住んでいたいのに大家さんや管理会社の都合で解約されてしまうことはあるのでしょうか?実は、貸主側は一方的に解約することが可能です。しかし、必ずしも一方的に解約することが出来るのかと言われるとそうではありません。

 

借地借家法というものがあり、これには貸主側から賃貸の解約を入居者へ打診する場合

・期間満了の1年前から6ヶ月前までに解約を望む通知を出す

・借地借家法の元に正当な理由が存在すること

この2つを満たしている必要があります。

 

つまり、借主側よりも貸主側の方から賃貸を解約するのは正当な理由がなければ難しいということ。しかし、先ほど記載した通り、夜中に騒音を出して近隣に迷惑をかけているなど正当な理由があれば、貸主側から解約も可能ですので、「解約されないから何でもしてOK」ではないことは認識しておきましょう。

賃貸物件を途中解約する場合の連絡は電話?書面?

賃貸物件を途中解約する場合は先述した通り1ヶ月以上前、あるいは6ヶ月以上前に「賃貸契約を解約したい」という意図を伝える必要があります。この際電話などの口頭では「言った・言っていない」というトラブルにも繋がりやすいため、FAXや書類といった文書・書面で行っていたほうが確実なのは言うまでもないでしょう。

 

賃貸物件を途中解約すると違約金はかかる?

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礼金0円などで賃貸契約を行なったにもかかわらず、数ヶ月で解約されては貸主側も困りものです。クリーニング費用や広告費用が掛かってしまうため、短期で解約されてしまった場合に短期解約違約金を設定しているケースも多いのです。

 

だからといって、すべての賃貸借契約に違約金が設定されているわけではありません。お住みの物件によって条件が異なるため、違約金の有無も金額も変動します。これらは賃貸借契約書の重要事項説明に必ず記載されていますので、この部分にしっかりと目を通しておきましょう。

 

途中解約の違約金相場

一般的に、違約金は賃料の1ヶ月ほどがベストであるとされており、大体の場合で家賃1か月分が違約金として設定されています。その一方で短い期間であればあるほど違約金は多くなり、家賃2ヶ月分を請求されてしまうケースも。礼金0円などの物件では短期解約をされてしまうと不利益を被るため、こういった対応は致し方ない部分があります。

 

普通の賃貸契約とは違う!定期借家契約とは?

通常の契約であれば先述した通り中途解約も可能で、満期後にも手軽に契約更新することが出来ます。しかし、定期借家契約には更新というシステムがなく、基本的に中途解約もすることができない可能性が高いです。もし仮に定期借家契約で賃貸契約を結んでしまった場合、解約ができないため期間満了分までの家賃を支払わなければならないこともありまするので注意しましょう。

 

しかし、定期借家契約の中途解約には一部の例外があります。それは以下の通りです。

・一部だけでも居住用として利用している

・床面積が物件全体で200㎡未満

・転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情

 

この3つの条件を満たしていれば定期借家契約でも中途解約が認められるケースもあります。しかし、あくまで大家さんとのやり取りによって合意に持っていくため、賃貸契約を結ぶ際には定期借家契約なのかどうか、事前にチェックしておきましょう。

賃貸物件を解約する場合、家賃は日割りしてもらえる?

月の途中で解約をした場合、家賃を日割りしてもらえると余計な出費を抑えることが出来て嬉しいですよね。実は、貸主側によって変わるものの殆どのケースで家賃を日割り計算にしてくれます。しかし、賃貸借契約書に月の途中での解約は認めないと記載されている場合は残念ながら日割りする事はできません。

 

賃貸借契約書に記載されている事をベースに契約が成り立っているため、自分の借りている物件は月途中の解約が認められているのかどうかチェックしておくことをオススメします。

 

賃貸物件を解約する時は契約書を改めて確認しましょう!

もし事情があって解約する事になったら、急な出費が出来てしまうかもと不安になっている方はいらっしゃいませんか?物件を探す上で間取りや条件などを重視しすぎて、契約内容によく目を通していなかったという方もいらっしゃるかもしれません。エイブルでは解約はもちろん、契約時にしっかりと内容に目を通せる環境づくりを心掛けています。

 

ご相談にも応じているため、「今住んでいる物件を解約して、新しいお部屋を探したいんだけど…」などお悩みを抱えている方は、ぜひともお気軽にご相談ください。

<関連リンク>
賃貸の引越し!損をしない退去の時期や必要な手続きは?
鍵交換は必須ですか?初期費用を抑えたいので後から自分でしたいです


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