2年間の賃貸契約の途中解約したらお金はかかる?手続きの方法や時期を合わせて紹介|教えてAGENT

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2年間の賃貸契約の途中解約したらお金はかかる?手続きの方法や時期を合わせて紹介

           

不動産会社とやり取りしている様子

こんにちは、エイブルAGENTです。賃貸物件における解約に関するご相談は、契約に関するご相談と同じくらいよく頂きます。賃貸物件の解約を検討するときは、進学や転勤などその人の環境に大きな変化が伴う場合が多く、やるべきことがたくさんある時期でもありますよね。

 

賃貸物件の解約には手続きの決まりや、知っておくべき解約申し出のタイミングがありますが、バタバタとした中ではやるべきことも忘れてしまいがち。前もって解約について知っておくことは、トラブルや余計な出費を防ぐことにもつながります。今回は、そんな解約の中でも緊急性が比較的高い、途中解約などについて解説していきます。

 

その他、解約にともなう退去の手続きについて知りたい方はこちら

「賃貸の引越し!損をしない退去の時期や必要な手続きは?」

 

解約は契約前の重要事項説明でも説明を受けます。詳しくはこちら

「契約前の重要事項説明ってなに? よく聞かれる注意点と重要事項説明の概要をまとめました」

 

2年間の賃貸契約を途中解約した時の違約金

お金や費用についてのイメージ

賃貸契約の契約期間は2年間にしなければいけない、という法的な決まりはありませんが、2年間で設定されているのが一般的です。契約期間を2年間と定めた場合、これは「2年間部屋を貸しますよ」「2年間部屋を借りますよ」という貸し手と借り手との約束ですので、法律上は期間中に契約を終了させることはできません。

 

2年間で約束をしているのですから途中で解約するのは違約となりますが、実際のところは多くの賃貸契約で期間途中の入居者からの解約を認め、違約金を取らない場合が多いようです。これは実は、入居者が期間中でも退去がしやすいように解約についての特約が設けられているからなのです。

 

違約金を取らない場合が多いと上に述べましたが、必ずしも違約金を取らないと定めている特約ばかりではありません。特約で「違約金を取る」と決めてあれば、もちろん違約金が発生することになります。例えば「入居から半年以内に退去する場合には違約金が発生する」と定めているところもあります。

 

途中解約の特約についての内容は賃貸契約書に記されていますので、解約をお考えの方はトラブルに繋がらないよう、まず賃貸契約書に目を通してみましょう。

 

賃貸契約を解約する際の手続き

次に賃貸契約を解約する際の手続きについて、簡単に確認していきましょう。これらは不動産会社に問い合わせることでももちろん確認できますが、解約についての相談はし辛い…という人はぜひチェックしてみてください。

 

更新・解約の通知は書面で送られてくることが多い

契約満了日のおよそ2ヶ月から4ヶ月前になると、大家さんもしくは不動産会社から契約満了日が近いことを知らせる通知があります。この通知は書面で送られてくることが一般的です。この通知が届いたら契約満了の時期が近いということですので、更新もしくは解約の準備をしておきましょう。

 

更新する場合、更新についての同意書もしくは新しい契約書を作成することが一般的です。また関東圏では更新料が発生する物件が多く、その相場は家賃の1ヶ月~2ヶ月分とされています。その他、賃貸契約の更新とともに火災保険の更新も行わねばならないことがほとんどですので覚えておきましょう。

 

解約する場合は、次の入居先探しや引越しについての計画と実行が必要となります。新たな賃貸物件に入居する場合は、引越し代とは別に、敷金・礼金や前家賃などでだいたい家賃5ヶ月分の初期費用がかかります。余裕を持って貯金をしておくなど、しっかりとした準備が必要でしょう。

 

賃貸契約の解約予告期間は大体1ヶ月前まで

賃貸物件の途中解約が認められているのは特約があるから、と先述しましたが、途中解約の特約が設けられている場合、退去するどれくらい前までに退去の旨を伝えればよいか(解約予告期間)も特約で定められています。一般的には1ヶ月前としているところが多いようですが、それ以外のところもあります。賃貸借契約書に記載があるので、ご自分が入居している物件については賃貸借契約書を確認しましょう。

 

賃貸契約の解約に関するよくある質問

解約するか悩んでいる様子

賃貸物件の解約について、エイブルAGENTに寄せられる数ある質問の中から、よく受けるものをピックアップしました。

 

賃貸契約の解約は電話でもできる?

可能なケースもありますが、書面提出が望ましいでしょう。

 

電話で解約がしたい場合は、まず電話で解約を申し出てみましょう。解約申込書を書いてくださいと言われた場合、所定の様式をもらい提出しましょう。なお解約申込書を求められない場合でも、言った言わないのトラブルを避けるために、退去連絡をした証拠として、電話で退去連絡をした日と退去希望日を書面などで提出することが好ましいです。

 

賃貸契約の解約理由はなんて書けばいい?

結論から言いますと、自由に思う通りに書いていただいて結構です。大家さんや不動産会社が退去理由を聞くのは今後の参考にするためで、それ以外の深い理由はありません。

 

賃貸契約の解約手続きを忘れた場合どうすればよい?

すぐに解約の申し入れをしましょう。基本的に解約申込後に解約手続き開始となるため、例えば解約予告期間が1ヶ月であった場合、解約申し込みをした日以降1ヶ月分の家賃は最低限支払わなければなりません。

 

大家さんから賃貸契約の解約を打診されたけどすぐに出ないとダメ?

建物の老朽化など、貸主側の都合で入居者に解約を打診されることもあります。この場合、入居者保護の観点から、貸主は最低でも6ヶ月前に解約申し入れをしないといけないと法律で定められています。したがって、打診後ただちに退去せねばならないということはありません。

 

定期借家契約と普通契約の賃貸の解約は何が違う?

賃貸契約のほとんどは普通借家契約であり、契約期間が満了となっても借主が希望すれば契約を更新して住み続けることのできる賃貸契約です。対して定期借家契約とは契約期間が確定的に決められた賃貸契約で、契約期間満了時に契約更新することができません。

 

これら二つの契約方式での解約に関する違いは次の通りとなっています。

 

■普通借家契約の中途解約

中途解約についての特約を設けてあることが一般的であり、中途解約は特約の定めに従います。

 

■定期借家契約の中途解約

特約がある場合はそれに従います。

 

特約がない場合、入居者が転勤、療養、親族の介護等のやむをえない事情によってその物件に住み続けることが困難なときは、入居者から中途解約の申し入れができます。解約の申し入れから1ヶ月で賃貸契約が終了します。ただし、中途解約ができるのは床面積200㎥未満の居住用の建物に限られます。

 

解約について詳細は契約書を確認しよう!

たいていの物件の賃貸契約期間が2年間であったり、解約予告期間が1ヶ月のところが多かったりというのは決して慣習的なものではなく、きちんと契約書に記載されているものです。しかも上記以外の条件の物件も存在しますので、解約についての詳細は契約書で確認するようにしましょう。

 

賃貸物件の契約や解約は頻繁に経験するものではないので、よくわからないことがあるのは仕方がないことです。しかしよくわからないままに進めるとトラブルに発展したり、払わなくてよい費用を払わないといけなくなったりといった事態になることもあります。

 

些細なことでもエイブルにお尋ねいただければ、喜んでご回答させていただきます。一部の店舗ではLINEでもお問合せできるようになっていますので、お気軽にご活用くださいませ!

 

<関連リンク>

「賃貸の引越し!損をしない退去の時期や必要な手続きは?」

「契約前の重要事項説明ってなに? よく聞かれる注意点と重要事項説明の概要をまとめました」


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