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賃貸物件のエアコンのトラブル対処法を知りたいです。その他注意点があれば教えてください

           

賃貸物件のエアコンのトラブル対処法を知りたいです。その他注意点があれば教えてください

夏の必需品「エアコン」は、賃貸物件の場合、自由に設置や交換ができるわけではありません。諸々の条件をきちんと事前に確認しておかないと思わぬトラブルに発展することもあります。そこで今回は、賃貸物件のエアコンの設置に関するトラブル対処法についてお伝えします。大家さんや不動産会社とのトラブルにならないよう、ぜひ知っておいてください。

エイブルの管理物件・エイブル保証物件にお住まいの方でエアコンに関するお問合せはこちらからお願いいたします。
 

エアコンの新設について

まず、エアコンを新設する場合の注意点を見ていきましょう。

 

自分で設置する必要がある場合

賃貸物件にエアコンが設置されていない場合、不動産会社を介して大家さんに取り付けてもらうよう交渉することもありますが、自己負担で設置するケースがほとんどです。もし室内にエアコン用のコンセントや配管用の穴がある場合でも、後々のトラブルを防ぐため、事前に大家さんと管理会社の承諾をもらっておきましょう。

 

特に、部屋の壁に配管用の穴が開いていない場合は注意が必要です。大家さんや管理会社の許可なく勝手に壁に穴を開けることは原則禁止されていますので、必ず確認しなければなりません。部屋のどこに穴を開けるかなども含めて、きちんと承諾を得てから設置しましょう。

 

エアコン設置不可の物件だった場合

物件によっては、そもそも室外機を置く場所がなかったり、建物全体の電気容量の問題があったりなど、エアコンの設置ができないケースもあります。

 

そのような場合、窓用エアコンや冷風扇、扇風機などで代替しなければなりませんが、窓用エアコンは全ての窓に設置できるわけではなく、窓の可動域もかなり狭まり、運転中は窓を開けておく必要があるため防犯面にも工夫が必要です。また、冷風扇や扇風機は部屋全体を涼しくする効果はありません。しかしエアコンの風が苦手な方には好まれる涼の取り方でもありますので、エアコン設置不可の物件だった!と慌てずに、他の方法で対処するようにしましょう。

 

エアコンの故障・交換について

次に、エアコンが故障した場合の修理や交換について見ていきましょう。

 

設備としてのエアコン

一般的に、賃貸借契約書には物件とそれに付随する設備が記載されており、その中にエアコンが含まれていれば、基本的にメンテナンスは大家さんや管理会社が行う義務があるとされています。

 

ただし、設備としてのエアコンを使うためのメンテナンスのみに限られているので、居住者の都合による場合は対象ではありません。居住者の都合による場合とは、設置されているエアコンが古いため交換したいなどのケースです。光熱費を抑えるために新しいエアコンに交換したいと考えることもあるでしょうが、設備としてのエアコンが正常に稼働している状態での交換はメンテナンスに含まれないため、大家さんの全額負担は期待できません。自己負担で新設するとしても、大家さんが求めるスペックのエアコンではない場合もありますし、そうなると物件そのものの価値に影響しかねませんので、まずは大家さんや不動産会社に相談してみましょう。

 

また、設備としてのエアコンが故障した場合は、自分で直接業者に依頼しないようにしてください。まずは大家さんや不動産会社に相談して修理依頼をしてもらうか、指定業者の連絡先を教えてもらうなどの手順を踏むことが大切です。

 

残置物としてのエアコン

残置物とは、前の入居者さんが残していった物です。その残置物のエアコンが故障した場合、大家さんや不動産会社にメンテナンスの義務はありませんので、修理費用の全額負担は期待できません。念のため大家さんと不動産会社に確認し、費用負担の相談をしてみてもよいですが、設備としてのエアコンと同等の対応は難しく、多くの場合は自己負担となります。

 

残置物については、契約時に設備の説明を受ける際に確認しているはずですが、時間の経過とともに忘れてしまうこともあるでしょう。複数の部屋にエアコンが設置されているケースもあり、設置物だと思っていたら一部は残置物だったなどという勘違いもあるかもしれませんので、故障する前に賃貸借契約書に目を通しておくとよいでしょう。

 

退去時の原状回復について

賃貸物件では、退去時には原則として借主に原状回復の義務があります。そのため退去時はどこまでが借主の義務なのか、費用の負担についてトラブルが発生しやすいタイミングでもあり、エアコンの設置についても例外ではなく、自己負担で設置したエアコンの設置跡の修繕が問題になることもあります。

 

そのため国土交通省では民間賃貸住宅における退去時に、貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのか、トラブルを未然に防止するために原状回復についてのガイドラインを設けています。

 

その中で、“原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。”とし、原状回復は賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化しています。

※国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html

 

つまり、通常の住まい方、使い方をしていて発生すると考えられる損耗は原状回復しなくてもよいということです。自己負担で設置したエアコンのビス穴や本体の跡についても、エアコンが一般的な生活に必要であるという考え方から、通常損耗として借主に負担義務はないとされています。

 

ただし、賃貸借契約が、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるという前提のものですので、大家さんと不動産会社がエアコン設置について承諾していたということが重要です。一方的な判断で設置した場合ではありませんので、きちんと承諾を得るようにしましょう。

 

まとめ

エアコンに限らず、賃貸物件の退去時のトラブルは心配なものです。まずは物件探しの段階できちんと確認して、何かあったら大家さんや不動産会社と相談するようにしましょう。ご不明な点は、ぜひエイブルにお問合せください。


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引越し好きが昂じて部屋探しスタッフになりました。
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